規 約

 第 1 章  名   称 (名称と所在地)

第1条

 この連盟は、新日本スポーツ連盟兵庫(以下、この連盟と言います)と称し(略称スポーツ連盟兵庫)事務所を神戸市長田区御屋敷通1-4-10東急ドエル・アルス御屋敷通106におきます。設立日は、1967年6月10日とします。

第 2 章  目的及び活動

第2条 

1 健康にして文化的な生活をめざし、スポーツ(以下体育を含む)の歴史的な遺産を継承発展させ、その大衆化と向上をはかります。

2 労働と生活に根ざし、平和と民主主義をつらぬくスポーツマン精神をつちかいます。

3 日本のスポーツ界の平和的で民主的な発展を促進します。

4 スポーツを通じ、諸民族の真の友好と世界平和に貢献します。 

第3条

1 職場・地域・学園でのスポーツ活動(クラブ・サークル・チーム)を活発にします。    

2 各種競技会、スポーツ教室、講習会、研究会などを開催します。

3 指導員、トレーナー、選手の養成をおこないます。

4 他のスポーツ団体及び、諸団体と協力して、国や自治体などに施設、用具、費用、休暇、自然環境など、スポーツの諸条件の改善を要求し、その実現をはかります。

5 スポーツにたずさわる専門家の専門活動の発展と諸条件の改善をはかります。

6 スポーツの諸組織との交流・共同をはかります。

7 スポーツの国際交流をおこないます。

8 その他、連盟の目的達成に必要な活動をおこないます。

 

第 3 章  組   織

第4条 

この連盟は、連盟の規約を認めるクラブ、及び個人によって構成される総合的なスポーツ組織です。

第5条 

この連盟は種目別組織及び、行政単位(市区町)によって組織されます。

第6条 

この連盟への加盟および脱退は所定の手続きをとるものとします。

第7条 

すべての構成員は連盟の行事や事業、各種指導員資格の修得、連盟役員の選挙及び、被選挙など連盟のすべての活動に参加できます。

第8条 

この連盟の主旨に賛同する団体、個人はこの連盟に登録し、協賛団体、賛助会員になることができます。

ただし、連盟の運営には関与できません。

第 4 章  機   関

第9条 

この連盟に、次の機関をおきます。総会、理事会。

第10条 

この連盟の最高機関は、総会です。

1 総会は、原則として2年に1回開き、会長が招集します。臨時総会は3分の1以上の理事、あるいは、会長が必要と認めたとき招集することができます。隔年に種目代表者会議を開催し、1期の決算、監査を行います。1期2年目予算については、種目代表者会議で修正することができます。

2 総会の構成は、種目組織及び行政単位連盟毎に選出された代議員と役員によります。 3 総会の成立は代議員定数の過半数とし、議決は代議員のみとし、特に定めたもののほかはその過半数で決します。

4 総会代議員の選出基準は理事会で別に定めます。

第11条 

総会につぐ決議機関として理事会をおきます。                                       

1 理事は総会で選出され任期は次の総会までとします。

2 理事会は理事長が招集します。

第12条 

1 理事会はこの連盟の執行機関として、総会の議決にもとづく業務と緊急事項の執行に当たります。

2 理事会は、事務局及び専門部局を置き日常業務を行います。

第 5 章  役   員

第13条 

1 この連盟に次の役員をおきます。会長1名、副会長若干名、会計監査2名、理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名、理事。

2 役員は連盟員から選出します。役員選出に関する規定は理事会で別に定めます。

3 役員の任期は総会から総会までとします。途中での辞任、解任及び補充は残りの任期とします。

第14条 

この連盟は名誉会長、顧問をおくことができます。理事会で推薦し総会に報告します。

第 6 章  財   政

第15条 

この連盟の財政は、加盟費、連盟費及び行事・事業収入、寄付金、自治体補助金などによってまかないます。ただし、加盟費、連盟費は別途定めます。

第16条 

この連盟の会計年度は、6月1日から翌年5月31日までとし、会計報告は総会の承認を必要とします。

第 7 章  附   則

第17条 

本規約の改正は、総会で3分の2以上の多数をもって議決されます。

第18条 

行政単位連盟および種目別組織の規約は、本連盟の規約にのっとって独自に定めることができます。

規約の改正

  ①  本連盟規約は1967年6月10日議決されました。
       ②  1976年6月20日に一部改正。 
       ③  1980年6月 1日に  〃   
       ④  1982年6月27日に 〃   
      ⑤  1983年7月17日に 〃      
      ⑥  1984年6月24日に 〃        
      ⑦  1985年6月30日に 〃        
      ⑧  1996年6月30日に 〃        
      ⑨  1997年6月29日に  〃   
      ⑩  1999年6月27日に一部改正。 
      ⑪  2000年6月25日に 〃
      ⑫  2003年6月22日に 〃 
      ⑬  2005年6月26日に 〃 
      ⑭  2006年6月25日に 〃 
     ⑮ 2012年6月24日に 〃 
     ⑯  2014年6月22日に  〃    
    ⑰ 2020年10月1日に 〃